海洋散骨オーシャンズ

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2021年10月3日 2024年4月13日

散骨は違法?遺骨に関する法律について

今回は遺骨に関する法律を通して、現在の散骨の立ち位置と、違法になる行為について詳しくご紹介します。

思い出の場所に遺骨を撒くことが出来る「散骨」は近年注目を浴びている供養方法です。しかし「法律的に問題はあるのか」「どこにでも撒いて良いのか」など疑問点も多くあります。

こちらの記事を見た上で、ご自分やご家族に合った供養方法を見つけてください。

散骨は違法ではない

散骨は平安時代からの歴史ある葬儀のひとつですが、日本の「墓地、埋葬等に関する法律」には散骨に関する記載がなく、”散骨は合法でも違法でもない葬儀”として扱われてきました。

しかし、2021年3月に厚生労働省が「散骨に関するガイドライン」を発表し、散骨は違法ではないという認識が広がりました。

厚生労働省の散骨ガイドラインには以下のようなことが記載されています。

  • 海への散骨は、陸から離れた沖合で行うこと
  • 陸への散骨は、お墓など特定の場所で行うこと(川や湖を除く)
  • 散骨する遺骨は、粉末状に砕くこと
  • 近隣住民や漁師などの利益や宗教観、及び自然環境を害さないこと

ただし、厚生労働省の散骨ガイドラインは散骨事業者を対象としていること、市区町村によっては条例やガイドラインがあるため、専門的な知識のない個人が散骨する場合は法律に問われるリスクがあります。

温かみのある散骨葬を安全に行いたい場合は、専門の散骨業者に依頼することを強くおすすめします。

ご遺骨と法律の関係

遺骨に関わる法律や刑法は以下のようなものがあります。

  • 墓地・埋葬などに関する法律
    第4条「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」
  • 刑法190条死体損壊・遺棄罪
    「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する」

以前までは、遺骨を粉末状にする「粉骨」という行為が死体損壊・遺棄罪にあたるのではないか?といった議論などもありました。

しかし厚生労働省が発表した散骨ガイドラインに「粉骨」に関して以下のように記載されました。

焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。

散骨は書類の提出が必要?

本来、お墓を別の場所へと移動する際「改葬許可証」という書類が必要になります。

散骨は移動先が海や山となるので、「改葬」には当てはまらなく、自治体によっては改葬許可証が必要ではないと言うところがありました。

しかし国が散骨について公式の発表をした今、「改葬許可証」などの重要な書類が必要な場合が増えました。

  • 遺骨が手元に保管されている場合
    お墓を移すわけではないので、改葬許可証は入りません。
  • 遺骨がお墓や納骨堂の中にある場合
    散骨のためにお墓から遺骨を移動するので改葬許可証が必要です。

散骨に関する規定がない自治体の場合、改葬許可証が発行されない場合があります。まずは各自治体にお問い合わせをしてください。

散骨に関する条例やガイドラインがある地域

日本の法律において散骨は禁止されていませんが、独自の条例やガイドラインを設けている市区町村があります。散骨に関する条例を設けている地域をいくつかご紹介します。

散骨に関するガイドラインがある地域

静岡県の熱海市伊東市では、散骨に関する独自のガイドラインとして定めています。

  • 「熱海沖」「伊東沖」など、市を連想させる文言で宣伝しない
  • 陸地から約10km以内の海域では散骨をしない

など、観光地ならではのルールを設けているようです。

条例とは違い、ガイドラインには罰則等はありませんが、「自主的にルールを守ること」が推奨されてます。

条例により陸地への散骨が制限されている地域

以下の地域では、主に陸地への散骨に関する条例を定めています。

ほとんどの条例が散骨業者を対象としたものですが、「散骨場以外で散骨するには市長への届け出が必要」などの個人に向けての条例もあります。

条例とは”市区町村が定めた法律”のようなものですので、条例を守らなかった場合は罰則を受けます。

条例により散骨が禁止されている地域

北海道長沼市は散骨が禁止されています。散骨場を提供する者に対しても罰が与えられます。

散骨と違法に関するQ&A

遺骨を郵送することは違法になりますか?

違法にはなりません。ゆうパックで郵送できます。日本郵便のみ遺骨の郵送が可能で、他の宅配業者で遺骨を郵送することは出来ません。
海外への郵送も可能ですが、国によって遺骨の扱い方が異なりますので、各国の郵送に関する規定をお調べください。

散骨の際に粉骨した骨を持ち歩くのは違法ですか?

違反ではありません。ご遺骨をペンダントやキーチェーンなどにして持ち歩く方が多いです。
手元供養に関しては【遺骨ペンダントを持ち歩くのは良くない?】の記事で詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

遺骨を骨壷から出して、所有地である庭に撒いたら違法ですか?

違法ではありません。
しかし遺骨の形が残ったまま撒いたり、撒いたあとに土に埋めてしまうと違法になります。

個人で船を借りて散骨をおこなう予定です。法律的に問題な点はあるのでしょうか?

法律的な問題はありません。しかしご自身で航行する場合は船の免許が必要になり、散骨場所などもご自身で確保しなければいけません。

散骨をするにあたってのマナーが知りたいのですが…

服装や環境を巡ってのマナーやルールがあります。詳しくは【自分で散骨するには許可って必要?】でご紹介しております。

まとめ

いかがでしたか?

散骨に関する法律や規則はとても複雑で、個人で理解するためには専門的な知識を学ばなければいけません。

  • 規定が複雑で自分でやるのはちょっと怖い…
  • 不安なく安全に散骨したい!

このようにお考えの方は散骨を専門に扱う弊社に一度お問い合わせください。散骨に関する疑問や、ご相談に丁寧にお応えします。

丁寧な段取りと、専門的な知識で暖かい安心安全な海洋散骨をお届けいたします。

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